【印刷会社必見】2024年10月施行の景品表示法「直罰規定」強化で注意すべきポイントとは?
印刷会社が関わる広告物やキャンペーンツールの制作は、単なる印刷だけでなく、法律やガイドラインへの配慮が必要です。
特に「景品表示法」は、パッケージ、チラシ、ポスター、キャンペーン案内など、さまざまな媒体に関係してきます。
本記事では、2024年10月に施工された景品表示法改正における「直罰規定」の内容と、
それに対して印刷会社がとるべき対応策について詳しく解説します。
景品表示法(正式名称:不当景品類及び不当表示防止法)は、
消費者が正しく商品やサービスを選べるようにするための法律です。
具体的には、以下の2点を規制しています。
・不当表示の禁止:実態と異なる品質・価格などを表示することを防止
・過大な景品の提供の禁止:商品の販売促進のために過度な景品を提供することを制限
印刷物としては、例えば以下のような媒体が対象となります。
・商品パッケージ
・チラシ、リーフレット
・ポスター
・キャンペーン用ツール(抽選券、クーポン、ノベルティ)
以下のような表現が、景品表示法違反に該当する可能性があります。
実際にはメロン果汁がわずかしか入っていないにも関わらず、パッケージ全体で
「メロン100%」を連想させるデザイン・コピーを使用
「SS席をご購入いただければアリーナ席をご用意」と記載しているが、実際にはアリーナ席でない可能性がある
これらは意図せずとも消費者に誤解を与えるため、印刷会社が原稿の段階で違和感を覚えた場合は、
クライアントに確認・修正の提案が必要になります。
これまでは、景品表示法違反に対しては、行政から「措置命令(広告や景品提供の停止)」が出される形でした。
しかし、2024年10月からは、措置命令を経ずに直接罰則(罰金)を科すことが可能になる「直罰規定」が新たに加わります。
この改正により、以下のような影響が想定されます。
・違反に気づかなかった、では済まされない
・自社はもちろん、クライアントの誤表記もリスクになる
・印刷会社が違法表示をそのまま印刷してしまうと連帯責任を問われる可能性も
まずは景品表示法の基本を学び、どのような表示が違反に当たるのかを把握しておくことが大前提です。
消費者庁の資料「事例でわかる景品表示法(令和6年7月改訂)」を確認しておくと、現場での判断基準がわかりやすくなります。
過去のNG例と、それに代わる適切な表現例を集めておくと、クライアントへのアドバイスがスムーズになります。
必要に応じて法律の専門家や表示アドバイザーと協力し、社内チェック体制を整えておくことが望ましいです。
印刷会社が景品表示法に精通していることは、クライアントにとって大きな安心材料になります。
特に、キャンペーンや抽選などを伴う印刷物では、クライアント自身が法規制を十分に理解していないケースも多く見られます。
「こういった表現は問題があるかもしれません」「この記載内容に補足が必要では?」
といった助言ができるだけで、他社との差別化にもつながります。
法規制に配慮したコンテンツ提案には、ノーコードでスマートフォン向けの
コンテンツを簡単に作れる「キュリア」の活用がおすすめです。
キュリアを使えば、以下のようなことが可能になります。
・ガチャやルーレットなど20種類の抽選コンテンツが簡単に作成でき、景品の提供形態も柔軟に設計できる
・背景画像が設定できるデザインQRコードで、不正コピーや偽造を防止しつつ視認性とオリジナリティを両立
・クラウド型で作り放題、仕様変更にも即時対応できるため、急な修正依頼にも対応可能
・効果測定やアクセスログの取得も可能で、次回企画に役立てることができる
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印刷業務と組み合わせることで、より価値の高い提案型営業が実現できます。
2024年10月の景品表示法改正は、印刷会社にとっても大きな転換点になります。
これまで以上に「表示内容のチェック」「表現の適正性」「クライアントへのアドバイス」が求められる時代です。
だからこそ、今のうちに法的知識を習得し、印刷物だけでなく、
デジタルコンテンツも含めた提案力を高めることが重要です。
キュリアのようなノーコードツールを活用すれば、印刷+デジタル提案のハイブリッド戦略も容易に実現できます。
印刷業界における価値提供の幅を広げるためにも、ぜひ一度ご検討ください。