2026年「下請法」から「取適法」へ|業界全体に影響する改正の中身と対応チェックリスト

2026年1月、「下請代金支払遅延等防止法」が大きく見直され、
新たに「中小受託取引適正化法(通称:取適法)」として施行されます。
この改正は、単なる法律の名称変更ではありません。
これまでの「下請け・親会社」という上下関係を前提とした取引構造を見直し、
すべての企業間取引を“対等な関係”として再構築することが目的とされています。
実際に今回の改正では、法の対象範囲や義務が大幅に拡大されます。
例えば、価格交渉を無視したり、納品後に代金を一方的に減額したりといった
従来は“慣例”として許容されてきた行為が、今後はすべて違反行為となります。
さらに、支払いの遅延や現金化できない手形・電子債権の使用も禁止され、
支払期日の厳守と適正な契約手続きが法律で義務付けられます。
対象となる企業も、これまでの資本金基準に加えて従業員数で判断されるようになり、
中小企業だけでなく多くの委託先企業がこの法律の適用対象となる見込みです。
このような背景から、今後は「自社は関係ない」とは言えなくなり、
委託・受託どちらの立場であっても、契約や取引条件の明確化と記録管理の徹底が求められる時代へと移行していきます。
本記事では、こうした法改正の背景と目的を整理した上で、
企業としてどのような準備や実務対応を行うべきか、7つのポイントに分けて解説していきます。
また、業務効率と信頼性を両立させるためのノーコードツールの活用例も紹介します。
2026年の法施行を見据え、貴社の契約体制・支払いフローを今から整備していきましょう。
中小企業の多くは、大手企業からの委託を受けて製品を製造したり、業務を請け負ったりする立場にあります。
そうした構造の中で、価格の一方的な引き下げや支払いの遅延など、不公正な取引が長年にわたり問題となってきました。
このような背景から、1999年に制定されたのが「下請代金支払遅延等防止法(下請法)」です。
下請法はこれまで、中小企業を守るための重要な法律として運用されてきましたが、
時代の変化や取引の多様化により、その実効性や表現の妥当性に限界が見えてきました。
新たに施行される「中小受託取引適正化法(通称:取適法)」では、法の名称そのものが見直されました。
従来の「下請」という言葉が持つ上下関係のイメージを払拭し、
企業間の対等な関係性を前提とした法制度に転換する意志が込められています。
また、法文中の用語も次のように変更されます。
この用語改正により、契約交渉や支払いの場面でも“立場の優劣”ではなく、
公正な条件での取引と協議が求められる時代へとシフトしていくことが明確になります。
もうひとつ注目すべきは、「法律の適用対象となる企業の範囲」が拡大された点です。
これまでの「資本金基準」に加えて、今後は「従業員数」によっても判断されるようになります。
つまり、資本金が基準を超えていたとしても、従業員数が一定規模以下であれば法の適用対象になる可能性があるということです。
この改正によって、これまで法の枠外だった多くの業種・企業が対象に含まれるようになりました。
さらに、物流・運送業務(特定運送委託)も新たに明文化され、
受託業務全般に対する保護と適正化の方針が強化されています。
取適法の施行により、受託企業・委託企業のいずれであっても、
これまで「なんとなく」運用してきた契約や支払い方法を見直す必要があります。
ここでは、業務担当者が知っておくべき7つの実務ポイントを解説します。
中小受託事業者(旧:下請事業者)から価格の協議を求められた場合、
委託事業者(旧:親事業者)は協議に応じる義務があります。
また、一方的な価格の決定や、必要な説明をせずに発注金額を提示することは、
法律違反として取り締まりの対象になります。
慣習的な値下げ交渉でも、今後は文書化・記録の保存が必須です。
納品後に理由をつけて代金を減額する行為は、正当な理由があっても原則禁止されます。
もしも違反した場合、減額を行った日から年率14.6%の遅延利息が発生します。
「理由があるから大丈夫」といったあいまいな認識は通用しません。
契約時点での条件をしっかり明示し、代金の変更は事前協議と合意が前提となります。
今後は、原則として受領日から60日以内の現金払いが義務づけられます。
以下のような支払方法は、すべて禁止対象です。
取引慣行を見直し、支払管理システムの改修も視野に入れる必要があります。
仮に60日以内に支払期日を設定していたとしても、期日までに支払われなければ違反です。
この場合も、年率14.6%の遅延利息が自動的に発生し、
繰り返し違反がある企業は指導・公表の対象となる可能性もあります。
支払スケジュールの管理は、経理部門だけの責任ではなく、
営業部門や発注担当者を含む全社的な管理体制の見直しが必要です。
従来は発注書の交付が義務でしたが、改正後は電子メール等での明示も認められるようになります。
ポイントは以下の2つです。
電話口や口頭での発注・仕様変更では、法令上の要件を満たさない可能性があるため、要注意です。
改正後は、後から「言った」「言わない」とならないよう、
発注・受注に関するあらゆるやりとりを記録として残す必要があります。
クラウド型の文書管理システムや、ノーコードで作れる記録フォームなどを活用し、
誰でもアクセスできる記録保存体制を構築することが重要です。
今回の改正では、「特定運送委託」として、物流・運送業務も明確に保護対象となりました。
例えば以下のようなケースでも、法律の適用対象となります。
これまで独占禁止法で対応していた領域に、中小受託取引適正化法の規制が加わる形となり、
より具体的で迅速な指導・調査が行われるようになります。

今回の法改正では、受託企業にも「発注者としての責任ある対応」が求められます。
つまり、これまで広告や販促の実務を請け負っていた企業が、
クライアントから“信頼して任される元請け”としての立場にシフトすることが重要になります。
例えば、私たちはある特定の業種を想定しています。
それは、自社商品の認知拡大や販促活動を重視する大手企業です。
こうした企業は、販売促進キャンペーンやイベント、PR施策を外部に委託しながら、
成果と対応力の両面でパートナーを厳しく評価しています。
このような環境で、イベント会社や広告代理店が選ばれ続けるために、
クラウド型ノーコードツール「キュリア」は有効な武器になります。
キュリアは、スマートフォンで展開できる以下のような集客・参加型コンテンツを、
ノーコードで誰でも簡単に作成できるツールです。
例えば、ある企業が新商品を店頭や地域で告知する際、
抽選イベントやスタンプラリーを組み合わせたプロモーションを実施すれば、
消費者との接点を自然に増やすことができます。
そのような施策を、イベント会社・代理店が短期間で設計・展開できることが、
元請けとしての強みになります。
プロモーションの現場では、
キャンペーン内容の変更や条件の追加などが頻繁に発生します。
キュリアは“作り放題”のクラウドサービスであるため、
このように、発注者の要望に即応できる体制を整えることで、
「またお願いしたい」と思ってもらえる元請け企業としての信頼を高めることができます。
また、キュリアでは背景画像を自由に設定できるオリジナルQRコード(デザインQR)を作成可能です。
例えば、商品写真を背景にした抽選参加用のQRコードや、
ブランドロゴ入りのスタンプラリー導線なども簡単に作成できるため、
といった、実用性と表現力の両立を図れます。
このようにキュリアは、
これまで“下請け”として実行支援に徹していた企業が、
発注者から選ばれ、任される“元請け”へとステップアップするための実務的なパートナーです。
ノーコードで作れる、差別化できる、柔軟に対応できる。
だからこそ、今後の取引環境において他社より一歩先へ進めるのです。
2026年1月の施行を前に、委託・受託のいずれの立場でも、
今のうちに社内業務の運用ルールや管理体制を見直しておくことが重要です。
以下のチェックリストをもとに、貴社の体制をセルフチェックしてみてください。
このように、取適法は単に「法令対応」のための施策にとどまらず、
社内の業務品質と取引先との信頼構築を見直す絶好のタイミングです。
紙や感覚に頼った管理から脱却し、デジタルツールを活用することで、
法令順守だけでなく、生産性や取引の透明性も高めることができます。
2026年1月に施行される中小受託取引適正化法(通称:取適法)は、
単なる下請法の改正にとどまらず、企業間取引の考え方そのものを変える大きな転換点となります。
これからの時代は、「立場が下か上か」ではなく、
どれだけ透明で、迅速に、誠実に対応できるかが問われる時代です。
特に、プロモーションやイベント、販促施策を担うイベント会社や広告代理店にとって、
クライアントから“任せられる存在”として認められることが、今後のビジネス継続の鍵となります。
こうした環境において、
ノーコードで業務対応力と信頼性を高められる「キュリア」のようなツールを活用すれば、
現場対応のスピード、施策の質、法令順守の姿勢までもアピールできます。
元請けとして選ばれる企業になるための準備は、いまから始めておくべきです。
